国は、子どもを守る環境をどう変えようとしている?こども性暴力防止法と新しい安全対策から、バレエ教室が学べること
学校や保育施設、学習塾、スポーツクラブなど、子どもに関わる場所で「安全は先生一人の判断に任せない」ための取り組みが進んでいます。これは、バレエ教室にとっても考えるきっかけになります。
国はいま、子どもを守る環境をどう変えようとしている?
制度が始まる日だけでなく、教室や学校が準備できるように資料も公開されています。
こども家庭庁は、2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」に向け、教育や保育の現場で子どもを守る仕組みを整えています。
国が重視しているのは、性犯罪歴の確認だけではありません。職員への研修、子どもが相談できる窓口、問題が起きたときの対応、扱う情報の管理までを含めて、安全な環境をつくるという考え方です。
こども性暴力防止法
学校などを義務対象とし、一定の民間教育事業者には国の認定制度を設ける法律です。
業界を越えて使える「横断指針」
法律の対象外の事業者も、子どもへの性暴力防止策を考える際に参考にできます。
こども性暴力防止法のQ&A
対象になる事業や人の数え方など、よくある疑問への公式な説明が更新されました。
事業者の監督等の指針
認定を受けた事業者が継続して守るべきことや、行政による確認の考え方が示されました。
出典:こども家庭庁の公式ページ、横断指針。施行日は2026年12月25日です。
バレエ教室には、どこまで関係する?
「学校への義務」と「民間教室の任意認定」を同じものとして扱わないことが大切です。
学校・認可保育所など
法律に定められた学校設置者等は、施行後、対象業務に関わる人の確認や安全確保の措置などが義務づけられます。学校・保育の現場がどのように変わるのかを知ることは、バレエの先生にも参考になります。
学習塾・スポーツクラブ・ダンス教室など
民間の教育事業には、国へ申請して認定を受ける制度があります。バレエ教室も条件によっては認定対象になり得ます。認定を受ければ、法に沿った継続的な取り組みが必要です。
小さな教室も安全対策を学べる
認定の条件に当てはまらない教室でも、国の横断指針は参考にできます。行動規範、見える環境、相談先、研修などは、教室の規模に合わせて整えられます。
例えば、教師2人と受付1人の教室。教授しない受付の人を加えて3人と数えることはできません。一方、複数の教室を一つの事業として運営する場合は、各教室に教師が3人ずつ常駐する必要はありません。実際に教える人の人数を事業全体で確認します。
2026年9月・10月の新しい動き
9月2日:施行ガイドラインの改訂
国が、事業者の準備や制度の実施方法を説明する資料を更新しました。採用や研修の方法、情報管理などを確認できます。
9月25日:情報管理の専門家相談
犯罪事実確認に関する情報は、特に慎重に扱う必要があります。こども家庭庁は、条件を満たす中小規模事業者への情報セキュリティ相談支援を案内しています。すべての教室が無条件で利用できる支援ではありません。
9月29日:公式Q&Aの改訂
人数や対象範囲など、事業者が迷いやすい点を確認する資料が更新されました。新しい制度を自己判断で広げて解釈しないことが大切です。
10月1日:監督に関する指針の公表
認定事業者などへの確認や監督の進め方が示されました。認定を受けた後も、報告や安全対策を続ける必要があります。
セーフガーディングとは?
子どもが、身体や心を傷つけられず、安心して学び続けられるように、教室全体で予防・相談・対応の仕組みを整えることです。
けがを防ぐことだけではありません。暴力、性暴力、差別、からかい、過度な指導、写真の無断公開、相談しにくい人間関係なども考えます。
国の法律は子どもへの性暴力防止を中心としています。この記事では、それをきっかけに、バレエ教室の身体的・心理的な安全まで含めて考えます。この広い意味での説明は、SDAによる教育的な整理です。
バレエ指導の場面で考えること
国の資料はバレエだけに向けて作られたものではありません。似た場面に置き換えて考えてみます。
身体接触を伴う指導
正しい姿勢を教える場合でも、どこを何のために触れるかを先に説明します。断った生徒に不利益を与えず、言葉や実演で説明する別の方法も用意します。
配役や評価の力関係
配役・コンクール・留学推薦などに教師の判断が関わると、生徒は「嫌だ」と言いにくくなります。評価と相談の窓口を切り分けます。
更衣室・衣装合わせ
必要のない立入りや撮影を避け、対応する人・場所・説明方法を決めます。
個人レッスン・合宿
一対一の指導や宿泊の場面では、連絡・部屋・送迎・緊急時の対応を事前に確認します。
体形・食事・痛み
見た目や体重を強い言葉で評価せず、痛みや体調不良を伝えた際は負荷を見直します。医療や栄養の判断が必要なときは専門家へつなぎます。
写真・SNS・動画
本人や保護者に、撮影する目的と公開範囲を知らせます。入会時の一括同意だけですべての用途に使う運用は見直します。
教室で整えたい12の安全基準
誰か一人の経験や人柄に頼りきらず、教室全体で同じ基準を共有するための例です。
安全方針を文章にする
子どもに対する暴力・性暴力・差別・嫌がらせを認めないことを示します。
具体的な行動のルール
身体接触、一対一の指導、送迎、更衣、私的な連絡などの境界を決めます。
採用と役割の確認
経験だけでなく、子どもへの接し方や安全に関する考え方を確認します。
継続して学ぶ
主宰者・講師・アシスタントが自分の役割に応じて学び、受講記録を残します。
触れる前に説明する
技術を直す際は目的を話し、本人が断ったり方法を変えたりできるようにします。
一対一でも見える環境
面談や個人レッスンを密室にしない工夫をし、必要に応じて保護者へ説明します。
教室の公式連絡を使う
子どもとの私的なやり取りを避け、内容を確認できる連絡手段にまとめます。
写真と動画を丁寧に扱う
撮影と公開を分けて確認し、氏名・場所・生活情報の公開を最小限にします。
子どもへ分かる言葉で伝える
嫌なことは断ってよい、相談してよいと、年齢に合った方法で説明します。
相談先を複数用意する
担当講師のほかにも話せる人や外部の相談先を知らせます。
疑いへの対応を決める
安全確保、責任者への連絡、外部機関への相談をどの順で行うか決めます。
記録し、毎年見直す
研修・相談・事故・ヒヤリとした出来事を必要な範囲で記録し、改善します。
※上記12項目はSDAによる実践の整理です。国の法定認定要件を12項目にまとめたものではありません。
採用・研修・記録をどう整える?
国の施行準備では、採用時の確認に加え、日頃の研修と対応手順の整備が重要な位置を占めています。
教室でできること
- 採用時に行動規範を伝える
- 外部講師にも連絡・撮影のルールを説明する
- 研修を受けた日と内容を記録する
- 子どもや保護者に相談先を知らせる
法の対象となる事業者が確認すること
- 対象業務・従事者の範囲
- 犯罪事実確認の正式な手続
- 情報を扱う担当者とアクセス権限
- 記録の保存・廃棄、報告と改善
身体接触・SNS・撮影のルール
身体に触れて説明するとき
正しい方向を示すための補助でも、「今からここを触れて説明します」と先に伝えます。相手が嫌だと感じたらやめ、言葉や実演など別の方法を選びます。
先生と生徒が連絡するとき
個人のSNSや深夜のメッセージに頼ると、記録が残らず、境界が曖昧になりがちです。公式の連絡手段と、保護者を含める条件を決めます。
発表会やレッスンを撮影するとき
記録のための撮影と、SNSへの公開は別に扱います。本人と必要に応じて保護者に説明し、断ってもレッスンや配役で不利にならないようにします。
子どもから相談を受けたら
教室の評判や人間関係より、子どもの安全を先に考えます。
落ち着いて聴く
話してくれたことを受け止め、責めたり否定したりしません。
安全を確保する
必要に応じ、相手との接触を避けるなどの対応を取ります。
必要な範囲で記録する
聞いた日時・本人の言葉・対応を記録し、関係者だけで扱います。
適切な機関へつなぐ
状況に応じて警察、児童相談所、医療・心理等の専門家へ相談します。
法律・行政資料・教室の自主基準の違い
| 何を指す? | 主な対象・位置づけ | バレエ教室での考え方 |
|---|---|---|
| こども性暴力防止法 | 学校等の義務対象と、認定を受ける民間教育事業者の法的措置 | 教室の事業内容と条件を調べる。認定を受けるときは正式な手続に従う。 |
| こども家庭庁の横断指針 | 法律の対象外も含む、子どもへの性暴力防止策の参考資料 | 教室の人数や規模に応じて、予防・相談・対応を整える。 |
| スポーツ庁の安全対策資料 | 運動・スポーツ現場の安全管理と改善に向けた参考資料 | 身体の安全や指導環境の点検に役立てる。法定認定と混同しない。 |
| SDAのバレエ安全基準(BSS) | SDAによる自主的な教室運営の確認基準 | 教室の日常の安全を点検する。国の認定を意味しない。 |
小規模教室が始められること
先生が一人で運営している教室でも、子どもに伝えられることがあります。大きな規程を一度に作る必要はありません。
言葉にする
身体接触、連絡、写真、相談について短いルールを書く。
知らせる
子どもと保護者に、相談先と断ってよいことを伝える。
学ぶ
国の指針を読み、外部講師や手伝う人にも共有する。
見直す
発表会や年度の節目に、安全上の困りごとを確認する。
バレエ安全基準(BSS)との関係
バレエ安全指導者資格®では、子どもの尊厳、SNS・デジタル、心と身体の安全、指導者の専門性、運営の透明性などを確認するため、バレエ安全基準(BSS)を案内しています。
国が示す新しい動きを学ぶことと、自分の教室の仕組みを整えること。その両方が大切です。
教室向け確認リスト
国の認定審査のチェックリストではなく、教室の取り組みを考えるための自主的な確認表です。
- 教室の安全方針を短い文章にしている
- 身体接触を行うときの説明と同意の方法がある
- 子どもと講師の個別連絡についてルールがある
- 一対一指導の場所や見守り方法を決めている
- 更衣・衣装・撮影のルールを決めている
- 写真公開を断っても不利益がない
- 講師やアシスタントが安全について学ぶ機会がある
- 子ども本人が分かる相談先を示している
- 相談内容と記録にアクセスできる人を限定している
- 緊急時に外部機関へ連絡する手順がある
- 国の制度に自教室が該当するか確認している
- 教室のルールを定期的に見直している
よくある質問
バレエ教室はすべて、新しい法律の義務対象ですか?
いいえ。学校などの義務対象と、国の認定を受けることで法に基づく措置の対象となる民間の教育事業は分かれています。ダンススクールも認定の対象となり得ますが、教室の実態と要件を確認してください。
先生が一人の小さな教室でも、何か始められますか?
はい。認定制度の対象にならなくても、横断指針を参考に、身体接触・SNS・個人指導・相談・事故対応のルールを作れます。
講師が2人で、受付が1人なら「3人」ですか?
民間教育事業に関する人数要件は、一般に実際に技芸・知識を教える人が事業全体で3人以上いるかで判断します。教授しない受付スタッフを数えるだけでは要件を満たしません。
3人の講師が交代で勤務していたらどうなりますか?
事業全体での教授者数を確認します。毎回3人が同じ教室にいる必要があるという説明ではありません。ただし、ほかの要件も満たすか確認が必要です。
犯罪事実確認を教室で自由に行えますか?
いいえ。法律に基づく犯罪事実確認は、対象事業者が定められた手続を通じて実施するものです。独自に前歴証明を求めたり、確認結果を広く共有したりしないでください。
国の認定を取れば、事故や被害は防げますか?
認定や犯罪事実確認だけで被害を防ぎきれるわけではありません。日頃の研修、相談しやすさ、記録、現場の安全確認を続けることが大切です。
子どもから被害の相談を受けたら?
まず安全を確保し、否定せずに話を聴きます。詳しい聞き取りや本人同士の対面を急がず、決めた責任者へ共有して、必要に応じて警察や児童相談所などへつなぎます。
BSSは国の認定制度ですか?
いいえ。SDAが提供するバレエ安全基準(BSS)は、教室運営を自主的に点検するための基準です。こども家庭庁の認定とは異なります。
国・行政の公式資料
各制度の適用範囲や最新版は、必ず発行元で確認してください。
- こども家庭庁|こども性暴力防止法の公式情報 — 施行日、法令、制度概要、Q&A、ガイドライン、10月1日の監督指針を掲載。
- こども家庭庁|子どもへの性暴力を防ぐための横断指針 — 法律の対象外の教育事業者にも役立つ、予防・相談・対応の資料。2026年8月改訂。
- こども家庭庁|規程・書式のひな型 — 組織のルールや記録の様式を考える際の参考。
- こども家庭庁|従事者向け研修教材 — 子どもの安全を守るための研修の内容と方法。
- こども家庭庁|情報管理の専門家相談 — 制度対象となる中小規模事業者向けの支援情報。対象条件の確認が必要。
- こども家庭庁|全国説明会 — 制度の説明を全国で行う取り組みと案内。
- スポーツ庁|運動・スポーツの安全対策ガイドライン(試行版) — スポーツ環境の安全を評価・改善するための資料。
- バレエ安全基準(BSS) — SDAの自主的な安全基準。国の認定制度とは別。
公的情報の確認日:2026年10月15日。国の施策とSDAによる自主的な提案を分けて掲載しています。法律の適用・事業認定・犯罪事実確認・個別事案への対応は、最新の公式資料や専門家にご確認ください。
国の取り組みを知り、教室でできることから始める。
安全の仕組みは、子どもを守るだけでなく、先生が迷ったときに適切な判断をする助けにもなります。バレエ安全指導者資格®は、身体・心理・教育・倫理の視点から指導者の学びを支えています。
