こどもを守る教室運営の基準が、
大きく変わります
「日本版DBS」だけではありません。研修、早期把握、相談、調査、被害児童の保護、配置の見直しまでを含む新しい安全管理制度です。
学校や保育所だけでなく、一定の要件を満たす学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等も国の認定制度の対象になります。バレエ教室にとっても、身体接触、個人指導、更衣室、撮影、SNS、遠征などを「先生の良識」だけに委ねない仕組みづくりが問われる時代に入ります。
問題が起こりにくく、起きたときにこどもを守れる仕組みがあるかです。
2026年12月25日施行のこども性暴力防止法とバレエ教室の安全管理
この法律は「性犯罪歴を調べる法律」だけではない
こども性暴力防止法の正式名称は、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。2024年6月19日に成立し、同月26日に公布。2026年12月25日に施行されます。
本体は「未然防止 → 早期把握 → 相談 → 調査 → 被害児童の保護・支援 → 再発防止」を、組織として回すための法律です。
主な確認対象期間
犯罪事実再確認
犯罪歴がない人による初回の加害や、刑事裁判に至らなかった不適切行為にも対応するため、日常観察、相談体制、事実調査、研修、服務規律などを組み合わせる設計になっています。
学校の教員だけでなく、こどもと継続的に接する大人全体へ
制度は突然生まれたものではなく、教員による性暴力対策から、日本版DBSの検討、民間教育を含む横断的な安全管理へと段階的に広がってきました。
教員性暴力防止法が成立
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が成立。教員免許の失効情報を含む対策が進み、「学校の教師だけで十分なのか」という次の課題が明確になりました。
日本版DBSの検討方針
政府の「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」で、教育・保育施設やこどもが活動する場で働く際に、性犯罪歴等の証明を求める仕組みの検討が示されました。
有識者会議で制度設計を議論
こども家庭庁が、被害経験者、教育・保育関係者、自治体、専門家等へのヒアリングを含む有識者会議を開催。対象事業、確認対象犯罪、情報管理などの論点が整理されました。
法案を国会へ提出
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」が第213回国会へ提出されました。
法律成立
国会で成立し、6月26日に令和6年法律第69号として公布されました。
政令・府令・ガイドライン・Q&Aを整備
施行日、対象事業の詳細、犯罪事実確認の手続、情報管理、就業規則、研修、相談・調査等の実務が具体化。2026年には事業者向け準備資料も順次公開されています。
施行
学校等の義務対象では制度運用が開始。一定の民間教育保育等事業者は、要件を満たせば国の認定を申請できるようになります。
なぜ習い事も重要なのか――支配性・継続性・閉鎖性
対象業務や制度設計を理解する鍵は、こどもと大人の関係に生じやすい三つの性質です。
支配性
指導、評価、配役、進路、選抜などを通じて、大人がこどもより優越的な立場になりやすいこと。
バレエでは:配役、コンクール選抜、レベル評価、進路推薦継続性
日常的、定期的、または反復継続して同じこどもと接する機会があること。
バレエでは:週1〜複数回、数年単位で同じ教師に習う閉鎖性
第三者の目が届かない状況が生じ得ること。SNSやコミュニケーションアプリ等でのオンライン接触も含まれ得ます。
バレエでは:個人指導、更衣室、DM、送迎、遠征こども家庭庁の説明では、第三者の目に触れない状況は、従事者1人に対して児童等が複数いる場合も含み得ます。またSNS等のオンライン上のやり取りも判断要素になります。
学校等は「義務」、習い事等は一定要件のもとで「認定」
「民間なら任意」「公立なら義務」という単純な区分ではありません。事業の法的位置づけによって、義務対象と認定対象に分かれます。
学校設置者等
学校、幼稚園、認定こども園、認可保育所、一定の児童福祉施設・障害児支援等。法律上、性暴力防止のための措置を講じる義務があります。
民間教育保育等事業者
認可外保育、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等。一定の要件を満たした事業は、国の認定を受けることができます。
認定後は法定措置を実施
認定は任意ですが、認定を受けた事業者は、犯罪事実確認を含む安全確保措置や情報管理措置等を適切に実施する必要があります。
認定後は、採用・人事、相談、調査、研修、情報管理まで、組織として運用できる体制が必要になります。
「チェックして終わり」ではない、8つの安全管理
事業者実務では、以下を一つの連続した安全管理システムとして考える必要があります。
服務規律・未然防止
不適切な行為、身体接触、個人連絡、撮影等について、禁止・注意事項と報告ルートを明確にします。
従事者研修
こどもの権利、性暴力、不適切行為、グルーミング、相談を受けた際の対応、情報管理等を継続して学びます。
早期把握
日常観察、面談、アンケート等を通じ、こどもの変化や不適切行為の兆候を早い段階で把握します。
相談体制
こどもや保護者が、加害の疑いがある本人以外へ相談できる内部・外部のルートを整えます。
事実調査
疑いが生じた場合、こどもの安全と二次被害防止に配慮しながら、客観的な事実確認を進めます。
保護・支援
被害が疑われるこどもと、加害が疑われる従事者の接触を避け、必要な支援機関等と連携します。
犯罪事実確認・防止措置
対象従事者の特定性犯罪歴を確認し、おそれが認められる場合は、対象業務に従事させないための措置を取ります。
厳格な情報管理
犯罪事実確認に関する情報は、アクセス権限、利用目的、保管、廃棄、漏えい防止等を厳格に管理します。
問題が起きにくい環境をつくり、兆候を見逃さず、声を上げられ、発生時に守れることまで含みます。
犯罪事実確認では、何を、どこまで確認するのか
制度では「特定性犯罪」の有罪判決歴について、一定期間内に該当するか否かを国が確認する仕組みを設けます。
| 区分 | 確認対象となる期間 | ポイント | 例として挙げられる罪 |
|---|---|---|---|
| 拘禁刑・実刑 | 刑の執行終了等から20年 | 長期の確認期間が設定されています。 | 不同意性交等、不同意わいせつ等 |
| 拘禁刑・執行猶予 | 裁判確定から10年 | 執行猶予でも確認対象です。 | 特定性犯罪に該当する場合 |
| 罰金刑 | 刑の執行終了等から10年 | 痴漢・盗撮等、条例違反を含む一定の性犯罪も対象になり得ます。 | 痴漢、盗撮、未成年者への淫行等 |
法律上の「特定性犯罪」の有罪判決
対象期間内に特定性犯罪事実該当者に当たるかを確認します。確認結果は極めてセンシティブな情報であり、事業者にも厳格な情報管理が求められます。
全ての不適切行為や「危険性」
不起訴・示談だけで刑事裁判による事実認定がないケース、組織内での不適切行為、初回の加害リスク等が犯罪歴確認だけで全て分かるわけではありません。
法の中心は、当該従事者をこどもと接する対象業務に従事させないことです。現職者では配置転換等が想定され、実際の対応では就業規則や労働関係法令との整合も必要です。
ダンススクール等は、5つの要件を満たすと「民間教育事業」の認定対象になり得る
こども家庭庁は、法律上の明確な定義がない事業の例として、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等を挙げています。
一方、日本のバレエ界には先生1人又は2人で運営する小規模教室も多く、現行制度では「教授者3人以上」の要件を満たさず、民間教育事業の認定対象にならないケースが想定されます。
制度上の認定資格がない小規模教室でも、身体接触、相談、撮影、SNS、個人指導等について自主基準を整え、高い安全性を実現することはできます。
バレエでは「必要な指導」と「境界線」の両方を言語化する
身体に触れること自体を悪とするのではなく、なぜ必要なのか、どこまで許容するのか、誰が確認できるのかを透明にすることが重要です。
身体接触・アジャスト
触れる部位、目的、方法、声かけ、拒否できること、必要に応じた保護者への説明を決めます。「昔からこうしている」だけを根拠にしません。
1対1の個人レッスン
ドア、窓、見学可能性、録画の有無、入退室記録等を検討し、完全な密室を避ける仕組みをつくります。
更衣室・衣裳フィッティング
指導者の立入り条件、同性スタッフ、ノック、撮影禁止、保護者同伴の扱い等を明確化します。
SNS・DM・個人LINE
連絡手段を教室公式アカウント等へ集約し、夜間の個別連絡、私的な相談、消えるメッセージ等の扱いを定めます。
写真・動画・SNS掲載
撮影目的、保存、利用範囲、掲載同意、撤回方法を分けます。レオタード姿の写真や舞台裏映像は特に慎重な管理が必要です。
コンクール・遠征・合宿
宿泊部屋、入浴、更衣、送迎、夜間連絡、引率者数、緊急連絡先等を事前に保護者へ説明します。
外部講師・ゲスト教師
「有名だから安心」で終わらせず、教室の服務規律、撮影・連絡・身体接触ルールを事前に共有します。
配役・コンクール選抜
大きな評価権限を持つ指導者との関係では、こどもが断りにくいことを前提に、相談できる第三者を用意します。
体型・身体に関する言葉
身体へのコメントはバレエ指導に必要な場面もありますが、羞恥、性的含意、私的評価へ逸脱しない言葉の基準が必要です。
「触らないこと」が安全なのではなく、バレエ教室で考えたい境界線の基本
必要な指導を、説明可能で、拒否可能で、第三者から見える形にする。
DBSを導入しても、ゼロリスクにはならない
制度を過大評価しないことが、むしろ安全性を高めます。
「前科なし=安全」ではない
初めて性暴力を行う人には当然、過去の性犯罪歴がありません。犯罪事実確認は重要ですが、それだけで安全を証明する制度ではありません。
刑事裁判に至らない情報は全部見えるわけではない
相談、示談、内部処分、不適切なSNS等、犯罪事実確認の対象外となる問題もあります。だからこそ日常観察や相談ルートが必要です。
任意認定の民間事業には「認定/非認定」の差が生まれる
認定マークは安全への取組を示す一つの指標になり得ますが、認定を取れない小規模教室まで一律に低評価するものではありません。
ルールがあっても、相談できなければ機能しない
加害が疑われる教師が教室代表者でもある場合、その本人しか相談窓口がない構造では制度が機能しません。外部性をどう確保するかが小規模教室の課題です。
バレエ教室が今から見直したい20項目
認定を申請する予定がある教室だけでなく、認定対象外の小規模教室にも使える自主点検です。
- 児童対象性暴力等・不適切行為の定義を共有した
- 指導者向けの服務規律を文書化した
- 身体接触の目的・部位・方法を整理した
- こどもが接触を拒否できることを明示した
- 1対1レッスンの透明性を確保した
- 更衣室への指導者立入りルールがある
- 個人SNS・DM・LINEのルールがある
- 撮影・保存・掲載の同意を分けて管理した
- 遠征・合宿・宿泊の行動基準がある
- 送迎時に1対1になる場合のルールがある
- 外部講師にも教室の安全基準を共有する
- 採用時に安全方針・服務規律を説明する
- こども本人が相談できる方法がある
- 保護者が相談できる担当者を明示した
- 教室代表者以外の相談先を確保した
- 疑いが生じた際の報告ルートがある
- 事実確認中の接触回避手順を決めた
- 記録・個人情報の管理責任者を決めた
- 指導者研修を単発ではなく継続化した
- 年1回以上、安全基準を見直す日を決めた
「問題が起きにくく、声を上げやすく、起きても守れる教室」へ。
法律の最低ラインだけでなく、バレエ固有の「バレエ安全基準」が必要になる
こども性暴力防止法は、全国の教育・保育等を横断する制度です。一方、バレエには身体接触、レオタード、更衣、コンクール、配役、個人指導、海外留学、ゲスト教師など、一般的な学習塾とは異なる環境があります。
そこでSafe Dance Associationでは、法律や公的ガイドラインの考え方を踏まえながら、バレエの現場へ具体的に置き換える「バレエ安全基準 BSS(Ballet Safety Standard)」という考え方を進めています。法律をそのまま転載するのではなく、身体接触・SNS・撮影・更衣・1対1指導・遠征など、日々のレッスンで判断が必要になる場面を「教室の共通ルール」にしていくための自主基準です。
法律が定める共通基盤
犯罪事実確認、研修、早期把握、相談、調査、保護・支援、防止措置、情報管理。
バレエ現場で具体化する安全基準
身体接触、個人指導、更衣室、SNS、撮影、遠征、外部講師、保護者説明、相談の第三者性などを、実際の運営ルールへ落とし込みます。
BSSは、その考え方をバレエの日常へ翻訳し、「どう運営するか」まで考えるための共通言語です。
伝統を守ることと、慣習を見直すことは両立します。バレエを愛しているからこそ、信頼を「先生の人柄」だけに預けるのではなく、誰にでも説明できる仕組みに変えていくことが大切です。
法律を「知っている」から、
安全を「教えられる・運営できる」指導者へ。
今回のこども性暴力防止法が示しているのは、犯罪歴の確認だけではなく、未然防止、早期把握、相談、研修、子どもの尊厳を守る組織づくりの重要性です。バレエ安全指導者資格®では、こうした社会の変化も踏まえながら、身体の安全、心理的安全性、ハラスメント防止、こどもの権利、指導者倫理などを横断し、バレエの現場で「安全をどう実践するか」を体系的に学びます。
法律を知る
こども性暴力防止法、日本版DBS、相談・研修・調査など、社会が求める安全管理の背景を理解する。
基準で点検する
バレエ安全基準BSSと60項目チェックリストで、身体接触・SNS・更衣・個人指導など教室の日常を見直す。
指導者として学ぶ
身体・心・尊厳を守るための知識を、単発の注意事項ではなく、日々の指導と教室文化へ落とし込む。
なぜ安全が必要なのかを理解し、言葉で説明し、仕組みにし、日々の指導で実践できること。
そのための学びを、バレエ安全指導者資格®で。
位置づけについて:バレエ安全指導者資格®やBSSは、国の認定制度や個別の法的判断を代替するものではありません。公的資料を確認したうえで、バレエ指導の現場に必要な安全・教育・倫理を学び、実践するための教育プログラム/自主基準として位置づけています。
こども性暴力防止法とバレエ教室のFAQ
「全教室に義務?」「小規模教室は?」「身体接触は禁止?」など、誤解されやすい点を整理します。
Q1. バレエ教室は、2026年12月25日から全て犯罪歴確認をしなければなりませんか?
いいえ。学校や認可保育所などは法律上の義務対象ですが、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等の民間教育事業は、一定の要件を満たした上で国の認定を受ける仕組みです。認定自体は任意です。ただし認定を受ければ、犯罪事実確認を含む法定の安全確保措置を実施する必要があります。
Q2. 個人で運営する小さなバレエ教室も認定を受けられますか?
民間教育事業としての認定には、児童等への技芸・知識の教授、標準的な修業期間が6か月以上、対面指導、事業者が用意する場所での指導、教授を行う者が3人以上という要件があります。このため、指導者が1人又は2人だけの教室は、この民間教育事業の認定要件を満たさない場合があります。
Q3. 「3人以上」は毎回3人の先生がスタジオにいなければいけませんか?
いいえ。こども家庭庁Q&Aでは、3人が常駐する必要はなく、事業全体として技芸又は知識の教授を行う者が3人以上いればよいとされています。雇用の有無・形態は問わず、一定の場合には派遣労働者やボランティアも含み得ます。
Q4. 犯罪事実確認で確認される期間はどのくらいですか?
特定性犯罪について、拘禁刑の実刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金刑は刑の執行終了等から10年が確認対象です。成人を被害者とする一定の性犯罪も対象に含まれます。
Q5. 不起訴や示談、教室内だけで問題になった行為も犯罪歴確認で分かりますか?
犯罪事実確認は、法律で定める特定性犯罪について有罪判決を受けた一定期間内の情報を確認する制度です。不起訴や示談だけで刑事裁判による事実認定を受けていない場合は、特定性犯罪事実該当者には当たりません。このため犯罪歴確認だけで全てのリスクを把握できるわけではありません。
Q6. 犯罪歴が確認されたら必ず解雇しなければなりませんか?
法律上の中心は、その人をこどもと接する対象業務に従事させないことです。現職者では配置転換等が想定され、具体的対応では労働関係法令や就業規則にも配慮する必要があります。自動的に一律解雇する制度ではありません。
Q7. バレエの身体接触は法律で禁止されますか?
バレエ指導に必要な身体接触そのものを一律に禁止する法律ではありません。ただし、身体接触、個人レッスン、更衣室、撮影、SNS、遠征等は境界が曖昧になりやすいため、目的・方法・同意・第三者性・記録などを教室独自の服務規律や安全基準で明確にすることが重要です。
Q8. 認定を受けていないバレエ教室は危険ということですか?
いいえ。認定対象要件を満たさない小規模教室もあるため、非認定であることだけをもって危険と評価することはできません。保護者は、相談窓口、身体接触やSNSのルール、撮影同意、1対1指導の透明性など、実際の安全管理も確認することが大切です。
根拠・参考資料
本記事の法律・制度に関する記述は、2026年8月7日時点で公表されているこども家庭庁・国会の一次資料を中心に整理しています。
- こども家庭庁「こども性暴力防止法」公式ページ — 法律、政令、府令、ガイドライン、Q&A、研修教材、各種ひな型を掲載。
- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年4月) — 民間教育事業の5要件、3人要件、認定、犯罪事実確認等。
- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会」 — 支配性・継続性・閉鎖性、対象業務、施行準備。
- こども家庭庁「各種ひな型・参考例リンク集」 — 求人票、誓約書、就業規則、情報管理規程等。
- こども家庭庁「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」 — 日本版DBS検討の経緯。
- 衆議院「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」 — 令和6年法律第69号の条文。
- 衆議院「第213回国会 閣法第61号 議案審議経過情報」 — 2024年3月19日の法案提出等。
本記事は2026年8月時点の公表資料に基づく一般的な教育・情報提供です。個別の教室が認定対象になるか、特定の従事者が犯罪事実確認の対象になるか、具体的な雇用・配置措置が適法か等は、事業の実態や契約関係によって異なります。必要に応じて、こども家庭庁、所轄行政機関、弁護士・社会保険労務士等の専門家へ確認してください。
