こどもを守る新しい法律。
バレエ教室も知っておきたいこと。こども家庭庁「こども性暴力防止法」から考える、教室の安全とこれから。
2026年12月25日、こどもを性暴力から守るための新しい法律が始まります。学校や保育所だけの話ではありません。バレエ教室など、こどもが継続して学ぶ場所にも関係する制度です。ただし、すべての教室に同じ義務があるわけではありません。国が何を決めたのか、どの教室が対象になるのか、一緒に確認していきましょう。
「対象ではなくても、何を学べるのか?」
その二つを分けて考えるための記事です。
こども性暴力防止法とバレエ教室―国の新しい制度をわかりやすく紹介
新しい法律は、こどもを守る仕組みをつくるためのものです。
こども家庭庁が準備を進めている「こども性暴力防止法」は、学校や保育所など、こどもが大人から学び、世話を受ける場所で性暴力を防ぐための法律です。
2024年6月19日に成立し、2026年12月25日から施行されます。法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。
ニュースでは、過去の性犯罪歴を確認する仕組みが注目されがちです。しかし、それだけではありません。先生への研修、こどもの変化に気づく方法、相談の受け付け方、問題が起きたときの対応までを含む制度です。
学校などでは法律上の義務が始まります。一方、一般の民間バレエ教室は、一定の条件を満たす場合に国の認定を申請できる仕組みです。認定を受けていない教室すべてに、同じ犯罪事実確認の義務が生じるわけではありません。
法律が始まる前に、国が新しい資料を公開しています。
法律の内容だけでなく、現場でどのように準備し、運用していくかが具体的になってきました。
現場で行うことを、より具体的に。
こども家庭庁が施行ガイドラインを更新しました。対象になる仕事、研修、相談、犯罪事実確認、情報管理などを確認できます。
教室の条件を確認しやすく。
よくある質問への回答が更新されました。たとえば「教える人が3人以上」という条件は、受付担当を含めた職員数ではなく、実際に教える人数で考えます。
認定を取った後も、取り組みを確認。
国が認定事業者などをどのように確認し、必要に応じて助言や指導を行うかが示されました。認定は、取得したら終わりではありません。
10月1日は監督についての指針が示された日です。法律の施行日は2026年12月25日です。
また、犯罪事実確認の情報を適切に管理するため、民間の中小規模事業者向けに情報セキュリティの専門家への相談支援も案内されています。個人情報を安全に扱うことも、制度の大切な部分です。
学校だけでなく、習い事もこどもの生活の一部だから。
こどもは、学校以外でもたくさんの大人と関わります。学習塾、スポーツクラブ、音楽教室、ダンススクール、そしてバレエ教室もその一つです。
先生への信頼が深くなるほど、こどもは「嫌だ」と言いにくいことがあります。長く通う教室では、先生が上達や配役、コンクールへの参加などに大きく関わることもあります。
先生との力の差
大人の先生が評価や進路に関わるため、こどもが反対しにくくなることがあります。
長く続く関係
何年も通うことで信頼が育ちます。その一方で、不適切な関係が見えにくくなる場合もあります。
周囲から見えない場面
個人レッスン、更衣室、個別のSNSなど、ほかの大人が気づきにくい場面があります。
これは、バレエの先生を疑うための話ではありません。先生と生徒がお互いに安心できるよう、信頼だけに頼らない仕組みを考えるための視点です。
学校は義務。民間の習い事は、条件を満たせば認定を申請できます。
どの法律上の区分に入るかによって、求められる対応が異なります。
学校・認可保育所など
法律で定められた学校設置者等は、安全確保措置や対象者の犯罪事実確認などを行う必要があります。公立か私立かだけで決まるものではありません。
バレエ教室・ダンススクールなど
民間教育事業などの条件を満たす場合、国の認定を申請できます。認定を受けるかどうかは任意ですが、認定後は法律に基づく措置を行う必要があります。
条件を満たさない小規模教室など
認定を申請できない教室もあります。ただし、こどもの相談先や身体接触のルールなど、安全を考える必要がなくなるわけではありません。
「民間教室はすべて法律の対象外」も「すべてのバレエ教室で性犯罪歴の確認が義務になる」も、正確ではありません。事業の種類、認定の条件、実際の運営によって考える必要があります。制度以外の法律や、こどもを守るための一般的な責任までなくなるわけではありません。
バレエ教室が確認したい、5つの条件。
バレエ教室という名前だけで決まるのではなく、実際の教室運営によって判断されます。
同じ事業として複数の教室を運営する場合などは、事業全体で判断されます。また、受付や事務だけを担当する人は、教える人の数には入りません。
たとえば、代表の先生が1人ですべてのレッスンを担当する教室は、この「3人以上」の条件を満たしません。だからといって、その教室が危険と判断されるわけではありません。認定制度の条件と、実際の教室の安全性は別の話です。
※上記は「民間教育事業」の主な要件を、読みやすくまとめたものです。ほかの事業区分に当たる場合や、個別の事業実態の判断は、こども家庭庁の最新版Q&A・ガイドラインをご確認ください。
過去の性犯罪歴を調べるだけで、こどもを守れるわけではありません。
法律が対象とする事業者に求める取り組みを、主な8つの視点に分けて紹介します。
禁止する行為を明確にする
こどもとの不適切な関わり、個別連絡、身体接触などのルールを定めます。
先生が研修を受ける
性暴力の防止や、こどもの権利、相談を受けたときの対応を学びます。
変化に早く気づく
こどもの様子や声に注意を向け、問題を見逃さない仕組みをつくります。
相談できる場所を用意する
こどもや保護者が、心配なことを安全に伝えられる窓口を知らせます。
疑いがあれば適切に調べる
こどもへの負担を増やさず、必要な専門機関と連携して事実確認します。
こどもを守り、支える
危険な接触を止め、必要な支援につなぎます。再発防止も考えます。
決められた犯罪事実を確認する
法律が定める対象者について、国の仕組みを使って確認します。
大切な情報を厳しく管理する
犯罪歴などの情報を、見る必要がある担当者だけが扱えるようにします。
上記の説明は、法令・ガイドラインにある取り組みを理解しやすくまとめたものです。国の条文や公式チェックリストをそのまま転載したものではありません。具体的な対象者や時期などは公的資料で確認してください。
何を確認できて、何は確認できないのでしょうか。
この制度は、法律で決められた「特定性犯罪」について、一定の期間内の有罪判決歴などを確認するものです。確認する期間は刑の種類などによって異なり、主な区分として20年、10年、10年が定められています。
拘禁刑の実刑
刑の執行終了等から原則20年
拘禁刑の執行猶予
裁判確定から原則10年
罰金刑
刑の執行終了等から原則10年
一方、過去に有罪判決のない人による初めての加害や、刑事裁判で有罪が確定していない行為まで、すべて確認できるわけではありません。
だからこそ、こどもの声を聞くこと、指導者の研修、相談先の確保、ルールの見直しを組み合わせる必要があります。
※確認対象の犯罪や期間には法律上の細かな定義があります。ここでは制度の概要を示しています。事業者が独自に他人の犯罪歴を調べてよいという意味ではありません。
では、バレエの現場では何を考えればよいのでしょうか。
ここからは、国の制度を参考にSDAがバレエの場面へ置き換えて考えた例です。国が個別に定めたバレエ指導の禁止事項ではありません。
身体に触れて教えるとき
なぜ触れるのか、どこに触れるのかを事前に説明します。こどもが嫌だと言えることも大切です。
1対1のレッスン
必要以上に閉ざされた空間にせず、レッスンの場所や時間を第三者が確認できるようにします。
更衣室・衣装合わせ
入室のルール、着替えのプライバシー、撮影の禁止事項を先生同士でも共有します。
SNSや個人的なメッセージ
先生と生徒が個人アカウントで連絡する必要があるか考え、教室の公式な連絡手段を決めます。
発表会・コンクール・遠征
送迎、宿泊、衣装、舞台裏など、いつものスタジオと違う場所でも同じ安全ルールが守れるようにします。
配役・進路・評価の場面
先生の判断が生徒の将来に関わるほど、こどもが困ったときに別の人へ相談できる仕組みが必要です。
身体に触れる指導をすべて禁止する法律ではありません。大切なのは、必要な指導の目的を説明できること、こどもの意思を大切にすること、第三者が確認できる仕組みをもつことです。
国の認定を申請できなくても、学べることがあります。
講師が1人の教室と、何十人もの職員が働く学校では、できることも管理の仕組みも違います。この法律も、その違いをふまえて対象を分けています。
それでも、こどもが安心して通える場所をつくりたいという目的は同じです。たとえば、身体接触の説明、撮影の同意、連絡手段、第三者への相談先なら、小さな教室でも少しずつ整えられます。
国の制度として決まっていること
法律の義務対象、認定対象になる条件、認定を受けた事業者の措置、犯罪事実確認や情報管理の方法。
バレエ業界が考えたいこと
認定の有無にかかわらず、先生・こども・保護者が安心して関われる教室のルールをつくること。
同時に「認定の対象外=何もしなくてよい」でもありません。
こども家庭庁は、法律の対象外の事業者も参考にできる「横断指針」を公開しています。国が学校やほかの教育現場にどのような安全の考え方を伝えているのかを知る資料として活用できます。
こども家庭庁の「横断指針」を読む ↗大切なのは、こどもの話を受け止め、安全を先に守ることです。
こどもが不安や被害を話してくれたとき、先生が一人で判断して解決しようとする必要はありません。まず安全を確保し、必要に応じて専門の相談先や関係機関につなぎます。
話を落ち着いて聞く
責めたり、決めつけたりせず、こどもが話したことを大切にします。
危険な接触を避ける
本人が安心できる場所を確保し、疑いのある人と無理に会わせません。
専門機関と連携する
繰り返し詳しく聞き出したり、独自に調査を広げたりせず、適切な相談・通報先につなぎます。
こどもの名前や詳しい事情を必要以上に広めないことも大切です。緊急の危険があれば110番、子どもの安全に関する相談は児童相談所虐待対応ダイヤル189など、公的な窓口を活用できます。状況に応じて適切な機関を選んでください。
今の教室で、確認してみたい20のこと。
以下は国の公式チェックリストではなく、SDAが日々のバレエ指導に合わせて作成した確認項目です。できていない項目を責めるものではありません。
- こどもにしてはいけない行為を先生同士で共有している
- 身体接触の理由を説明できる
- こどもが触れられることを断れる
- 1対1のレッスンの安全ルールがある
- 更衣室や衣装合わせのルールがある
- 生徒との個人的なSNS連絡を管理している
- 写真・動画の撮影と公開の同意を分けている
- こども本人が相談できる方法がある
- 保護者に相談先を案内している
- 代表の先生以外にも相談できる先がある
- 外部講師へ安全方針を伝えている
- コンクール・合宿・遠征の行動ルールがある
- 採用時に教室の安全方針を説明している
- 相談を受けたときの対応手順がある
- 相談内容の記録と共有範囲を決めている
- 安全について学ぶ機会を用意している
- 定期的に教室のルールを見直している
- 国の認定対象になるか確認した
- 認定を申請する場合の手順を確認した
- 犯罪事実確認の情報を適切に管理する方法を考えている
こどもたちのために、学び、話し合い、見直し続けるものです。
気になる疑問を整理しました。
バレエ教室はすべて、犯罪事実確認をしなければいけませんか?
いいえ。一般の民間バレエ教室は、一定の条件を満たせば国の認定を申請できますが、申請は任意です。認定を受けた場合は、法律に基づく措置を実施する必要があります。
先生が1人の教室は、国の認定を受けられますか?
この記事で説明した「民間教育事業」の認定には、実際に教える人が事業全体で3人以上いるなどの条件があります。その区分では講師1人の教室は人数条件を満たしません。ただし、ほかの法定区分に該当するかは別途確認が必要です。
先生が3人いれば、必ず認定されるのですか?
いいえ。教える内容、継続期間、対面の有無、場所など、ほかの条件もあります。実際の事業内容と審査によって判断されます。
認定を受けていない教室は危険ですか?
認定を受けていないという事実だけでは判断できません。制度上の条件を満たさない教室もあります。相談先や指導上のルールなど、日常の安全対策も大切です。
バレエの先生が生徒の身体に触れることは禁止されますか?
法律が、バレエ指導に必要な身体接触を一律に禁止するわけではありません。ただし、目的と方法を説明し、こどもの意思や安全に配慮することが重要です。
犯罪事実確認をすれば、必ず安全だと言えますか?
いいえ。確認対象となる犯罪や期間には限りがあり、すべての不適切行為が分かるわけではありません。研修、相談窓口、日常の見守りなどを組み合わせます。
国の認定を受けたら、何もしなくてよくなりますか?
いいえ。研修、相談対応、情報管理などを継続する必要があります。2026年10月には、認定後の監督に関する指針も示されています。
認定の申請はいつからできますか?
法律の施行日である2026年12月25日からの申請が案内されています。申請方法、必要なID、手数料などは更新される可能性があるため、手続き前にこども家庭庁の公式案内で確認してください。
小さな教室は、どの公的資料から読めばよいですか?
まずはこども家庭庁の制度紹介ページで全体像をつかみ、続いて法律の対象外の事業者にも役立つ「横断指針」を読むと、自分の教室に生かせることを考えやすくなります。
詳しいことは、公式資料でも確認できます。
この記事は、2026年10月15日時点で公開されているこども家庭庁などの資料をもとに、バレエ業界向けに整理しました。法律上の対象や条件を確認するときは、必ず最新の公的資料を参照してください。
- こども家庭庁「こども性暴力防止法」公式ページ — 制度の概要、ガイドライン、Q&A、通知など
- こども家庭庁「教育・保育等を提供する事業者の横断指針」 — 対象外の事業者も参考にできる資料
- こども家庭庁「事業者向け解説動画・資料」 — 現場向けの説明
- こども家庭庁「各種ひな型・参考例」 — 安全対策・情報管理の参考
- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(2026年9月29日改訂・PDF)
- こども家庭庁「認定事業者等に係る監督等の指針」(2026年10月1日・PDF)
- 衆議院「こども性暴力防止法」(令和6年法律第69号) — 法律の本文
本記事は、公的資料をバレエ指導者・教室運営者が理解しやすいように紹介するためのものです。SDAによるバレエ現場の例や確認リストは、国の公式な認定基準・義務を新たに定めるものではありません。法律の適用や個別の事案については、こども家庭庁、所管行政機関、必要に応じて法律の専門家にご確認ください。
